奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
シリーズで書いております、「成年後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度の違いについてです。
やはり気になる「お金」のこと。
後見人に支払う報酬についてです。
「成年後見制度」では、その報酬についても、家庭裁判所が決めます。
被後見人(後見制度を利用する人)の財産状況によって、
例えば、財産が多いかたであれば、そのぶん、後見人も責任が重くなるので、
支払う報酬額が高くなりますし、
逆に財産が少なければ、安くなります。
裁判所が目安と出している報酬額は「月額2万円」が基本報酬、
管理する財産額が1000万円を超えてくると、月額3万~4万円になってきます。
「任意後見制度」では、自由に決めることができます。もちろん「無償」もできるので、
親族間の場合は、無償にされることが多いです。
任意後見は契約を結びますが、委任契約になりますので、
報酬に関する取り決めを、公正証書に記載していなければ、無償となります。